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  • 公開日時 : 2014/02/11 23:39
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住宅用火災警報器:消防法特例適用時における設置義務について

居住しているマンション(共同住宅)は、消防法の特例適用により自動火災報知設備の設置が

免除されている為、住戸内に感知器が設置されていません。

この場合でも、住宅用火災警報器の設置義務の対象になりますか。

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回答

はい、住宅用火災警報器の設置義務の対象となります。
 
消防法第9条の2により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられており、
住宅部分については自動火災報知設備の設置特例の有無にかかわらず設置対象となります。
その為、マンションやアパートなどの共同住宅において、建築当時の消防法特例により
自動火災報知設備の設置が免除されていた場合でも、住宅用火災警報器の設置が必要です。
 
キーワード
マンション、アパート、消防法、特例適用、設置義務
商品記号(型番)
SS-2L□型、SS-F□型