火災報知設備の受信機は、床面からどのくらいの高さに設置すればよいですか。
消防法上、受信機の操作スイッチの高さは、
床面から「0.8m以上1.5m以下」となるように設置する必要があります。
ただし、操作卓などで座った状態で操作するものについては、
「0.6m以上1.5m以下」の範囲で設置してください。
■設置基準
・立って操作する場合→床面から0.8m以上1.5m以下
・座って操作する場合(操作卓など)→床面から0.6m以上1.5m以下
■参考
副受信機や表示盤などの検定対象品目以外の機には、法令上の設置高さ基準はありません。
ただし、一般的には受信機の設置基準に準じて設置します。
なお、設置条件により上記高さでの設置が難しい場合は、
事前に所轄消防署へご相談ください。