消防法では、「住宅の用途に供される防火対象物の関係者に設置義務がある」とされています。
借家の場合は、貸主(オーナー)、管理会社、借主(入居者)などが関係者に該当すると考えられます。
一般的には、入居者に安全な住環境を提供する責任があることから、
貸主や管理会社が設置するケースが多くなっています。
ただし、実際の設置・維持管理の取り扱いは、賃貸借契約の内容や管理形態によって
異なる場合がありますので、詳しくは貸主または管理会社へご確認ください。
■ご注意
・住宅用火災警報器の設置義務は、消防法および各市町村の条例に基づいています。
・設置されていない場合や作動状況に不安がある場合は、貸主または管理会社へご相談ください。
・電池切れや機器交換が必要な場合の負担区分についても、契約内容をご確認ください。