自動火災報知設備の受信機は、床面からどのくらいの高さに設置すればよいのでしょうか?
消防法上、操作スイッチの高さが床面から0.8m(操作卓などで椅子に座って操作するものは0.6m)以上1.5m以下の範囲になるよう設置する必要があります。 <参考> 検定対象品目以外の機器(副受信機、表示盤など)に設置基準はありませんが、一般的に受信機に準じて設置します。上記の設置高さから外れるような場合は所轄消防に相談ご相談下さい。