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ウォータースクリーンは、建物区画内の1500㎡毎に設ける面積区画の開口部(建築基準法施行令第112条第1項および第14項第一号)に用いる特定防火設備として国土交通大臣の認定を受けたものですが、建築基準法第2条第9号の2のロ及び第64条(外壁の開口部の防火戸)には適合していません。 詳細表示
大臣認定の取得範囲外となるため、竪穴区画にウォータースクリーンを設置することは出来ません。ただし、竪穴区画に垂れ壁+ルートBによる避難安全検証法により、安全性が確認されていて、吹抜けであっても取付高さ6m以下で、面積区画を形成する特定防火設備として設置する場合は可能です。 詳細表示
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