• No : 609
  • 公開日時 : 2015/12/03 15:23
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外壁の開口部の防火戸にウォータースクリーンを設置できるか?

外壁の開口部の防火戸にウォータースクリーンを設置できますか?
 
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回答

ウォータースクリーンは、建物区画内の1500㎡毎に設ける面積区画の開口部(建築基準法施行令第112条第1項および第14項第一号)に用いる特定防火設備として国土交通大臣の認定を受けたものですが、建築基準法第2条第9号の2のロ及び第64条(外壁の開口部の防火戸)には適合していません。