差動式スポット型感知器は消防法の規定に基づく技術基準「火災報知設備の感知器及び発信機に係わる技術上の規格を定める省令」により、感度が定められております。
実際に火災が発生した場合を想定した、下記のような作動試験(作動することを確認する試験)及び、不作動試験(作動しないことを確認する試験)の両試験規格を満足した感度となっています。
作動試験、不作動試験にはそれぞれ、階段上昇試験(いきなり高い温度にさらす試験)と直線上昇試験(温度を直線的に上昇させる試験)があります。
差動式スポット型感知器は、1種、及び2種に分かれており、1種の方が感度が鋭いものとなっています。2種は一般的に使用されるものであり、主に共同住宅に使用される遠隔試験機能付きの差動式スポット型感知器([DSI型]、[DSF型]など)も2種感度になっております。
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【2種感度の場合】
<作動試験>
●階段上昇試験
室温より30℃高い風速85cm/secの垂直気流に投入したとき、30秒以内に作動すること。
■直線上昇試験
室温から15℃/minの割合で、直線的に上昇する水平気流を加えたとき、4分30秒以内に作動すること。
<不作動試験>
●階段上昇試験
室温より15℃高い風速60cm/secの垂直気流に投入したとき、1分以内に作動しないこと。
■直線上昇試験
室温から3℃/minの割合で、直線的に上昇する水平気流を加えたとき、15分以内に作動しないこと。
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【1種感度の場合】
<作動試験>
●階段上昇試験
室温より20℃高い風速70cm/secの垂直気流に投入したとき、30秒以内に作動すること。
■直線上昇試験
室温から10℃/minの割合で、直線的に上昇する水平気流を加えたとき、4分30秒以内に作動すること。
<不作動試験>
●階段上昇試験
室温より10℃高い風速50cm/secの垂直気流に投入したとき、1分以内に作動しないこと。
■直線上昇試験
室温から2℃/minの割合で、直線的に上昇する水平気流を加えたとき、15分以内に作動しないこと。