「公称作動温度」とは感知器が作動する温度ですか?

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  • 公開日時 : 2015/08/03 15:16
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「公称作動温度」とは感知器が作動する温度ですか?

定温式スポット型感知器の「公称作動温度」とは実際に感知器が作動する温度なのでしょうか?
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回答

定温式スポット型感知器は消防法の規定に基づく技術基準「火災報知設備の感知器及び発信機に係わる技術上の規格を定める省令」により、公称作動温度の区分及び感度が定められております。

実際に火災が発生した場合を想定した、下記のような作動試験(作動することを確認する試験)及び、不作動試験(作動しないことを確認する試験)の両試験規格を満足した感度となっています。


<作動試験>
公称作動温度の125%の温度の風速1m/secの垂直気流に投入したとき、感度種別、室温、公称作動温度より定められた規定の時間以内に作動すること。

<不作動試験>
公称作動温度より10℃低い温度の風速1m/secの垂直気流に投入したとき、10分間作動しないこと。


よって、「公称作動温度」とは上記の技術基準により定められた感度試験を行う際に用いられる値であり、感知器が実際に作動する温度のことではありません。
感知器周辺の温度が公称作動温度以上になっても作動しない場合がありますが、異常ではありません。感知器が作動する温度としては、あくまで参考値としてお考えください。

なお、定温式スポット型感知器は、「設置場所の正常時における最高周囲温度より20℃以上高い公称作動温度のものを設置すること」と消防法により定められております。

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