ウォータースクリーンは、建物区画内の1500㎡毎に設ける面積区画の開口部(建築基準法施行令第112条第1項および第14項第一号)に用いる特定防火設備として国土交通大臣の認定を受けたものですが、建築基準法第2条第9号の2のロ及び第64条(外壁の開口部の防火戸)には適合していません。 詳細表示
申し訳ございませんが、弊社では避雷針のお取り扱いはしておりません。 詳細表示
製品の姿図および取扱説明書、工事説明書はダウンロード可能です。 弊社ホームページの「機器姿図/説明書」よりご利用ください。 ダウンロード手順は以下の通りです。 ①「機器姿図/説明書」へアクセスし、お求めの設備部門を選択してください。 ②【キーワード検索】もしくは【商品カテゴリー】から対象の商品記号を検... 詳細表示
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