非常警報設備操作部は、床面からどのくらいの高さに設置すればよいのでしょうか?
消防法上、操作スイッチの高さが床面から0.8m(操作卓などで椅子に座って操作するものは0.6m)以上1.5m以下の範囲になるよう設置する必要があります。 ※非常電話親機の操作部も同様になります。