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No : 36
公開日時 : 2014/02/11 23:34
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借家の場合の住宅用火災警報器取り付け
借家の場合は住宅用火災警報器は誰が取り付けるのですか?
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回答
消防法によると「住宅の用途に供される防火対象物の関係者に設置義務がある」とされています。
関係者という意味では貸主、管理会社、借主すべてに設置義務があると解釈できます。
慣例的には居住者に安全な建物を提供する責任があるという観点から、貸主が設置することが多いようです。
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