消防法によると「住宅の用途に供される防火対象物の関係者に設置義務がある」とされています。 関係者という意味では貸主、管理会社、借主すべてに設置義務があると解釈できます。 慣例的には居住者に安全な建物を提供する責任があるという観点から、貸主が設置することが多いようです。 詳細表示
設置義務はありますが、罰則規定はありません。 火災の早期発見が大切です。 ご家族やご自身の大切な命を守るために、ぜひお取り付けください。 詳細表示
寝室と、寝室につながる階段または廊下には必ず取り付けます。その他の居室、台所などは市町村条例により異なります。 詳細表示
平成20年から平成22年までの3年間に発生した住宅火災において、住宅用火災警報器が設置されていない場合と設置されている場合では明らかな差があります。 ● 住宅火災100件当たりの死者数 ● ● 住宅火災による焼損床面積 ● 詳細表示
住宅火災で亡くなる原因の6割は逃げ遅れによるものです。住宅用火災警報器は、火災を早期発見し、住宅火災で亡くなる方を減らす目的ですべての住宅に設置が義務づけられました。 ● 火災による経過別死者発生状況 ● ● 住宅火災による死者の発生状況 ● 詳細表示
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