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「公称作動温度」とは感知器が作動する温度ですか?
定温式スポット型感知器は消防法の規定に基づく技術基準「火災報知設備の感知器及び発信機に係わる技術上の規格を定める省令」により、公称作動温度の区分及び感度が定められております。 実際に火災が発生した場合を想定した、下記のような作動試験(作動することを確認する試験)及び、不作動試験(作動しないことを確認する試験)の 詳細表示
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